2017年の公職選挙法改正により2019年3月以降に公示される地方議員選挙でも証紙ビラの配布が可能になります。
2019年4月の統一地方選挙では都道府県議会議員選挙、市議会議員選挙、特別区(東京23区)の区議会議員選挙でビラの配布が可能になります。
理由はわかりませんが、町村議会議員選挙は引き続き禁止です。
ポイントはいくつかありますが、私の解釈では下記です。
1.配布枚数に注意
都道府県議会議員選挙:16,000枚
政令指定都市の市議会議員選挙:8,000枚
一般市の市議会議員選挙:4,000枚
特別区の区議会議員選挙:4,000枚
2.証紙を貼らないといけない
告知日に証紙を受け取り、それを貼ってからでないと配布ができません。
私も過去に国政選挙の選挙ボランティアで証紙貼りやったことあります。
新聞折込の持ち込みに間に合うようになど時間の制約があるので、人手が結構必要です。
2時間で1000枚ぐらい貼ったかな?もっとだったかな?
選挙期間が短いと大変です。
きれいに貼る方がいい(見た目的に)丁寧にやる必要があるんですよね。
確か証紙が漏れえるのは告知後に届け出しポスターの順番が決まった後なんですよね。
すぐに事務所に持ち帰り、証紙を貼る部隊と、ポスターを所定の場所に貼る部隊にわかれないと間に合わないんですよね。
3.配布方法に制限あり
新聞折込や、街頭演説・個人演説時の配布、事務所に来た人への配布は可能ですが、
郵送やどこかにおいてもっていってもらうのはダメのようです。
4.写真の重要性
個人的な見解ですが、写真は早めに取り、ウェブサイトやSNSなどに掲載した方がいいです。
その写真をポスターやビラ、選挙公報に使うことで覚えてもらいやすくなります。
余談ですが、選挙までまだ半年以上ある今も政治家のチラシがポスティングされていますよね?
あれは市政報告などの名目ですからいいんですかね?そうなると現職が有利ですよね。
その辺はいくつか法の抜け穴があるようにも思いますね。
新人候補はウェブサイトやSNSを有効に活用して、立候補宣言はできない中でも顔を売ることが大事ですよね。
私も過去に選挙関係のウェブ作成や運営の仕事をしたことがあり、今回もやることになりそうですが、
北海道に引っ越してからは初めてで、道議会議員選挙は初めてなので楽しみです。
私の選挙区外の候補なので投票はできないんですけどね。